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法人と個人…雇用される側の話

皆様、こんにちは。

愛知県豊橋市の土木建設業、大松建設興業株式会社です。

建設業で働くことを検討している方に、勤務先選択の際のヒントになればと思って先日よりブログを書かせていただいています。

さて、今回は勤務先選びの際にその事業者が法人であるか個人であるかという話です。

法人と個人、起業に関する話では必ず出てくる要素ではありますが、雇われる側の視点としてはどのような違いがあるのでしょうか?

まず、法人って何?という方も見えると思いますが、皆さんも耳にしたことのある株式会社、有限会社、合同会社等々…『会社』と名のつくものは法人です。

(有限会社は二十年近く前に会社法という法律が制定されたことによって、新規に作ることができなくなりました。今でも存在する有限会社は全て会社法制定前に設立して今でも残っている会社になります。又、会社以外にも法人形態というものは多数ありますが、今回の話とは特に関係がないため割愛します)

それに対して個人とは?言葉のとおりですね。もともと存在する『個人』が事業活動を行っている状況です。

個人が契約行為や事業活動、不動産や動産の所有ができるのも法によって認められているからなんですが、法人は個人とは別人格として個人と同様の権利義務を法律によって得られている存在なんです。

もちろん個人事業主といっても従業員を雇用することはできますし、一人でも法人の設立は可能ですので、個人だから小規模、法人だから大規模と一概に言うことはできませんが、一般的には法人の方が事業規模は大きくなります

そして、事業規模と待遇(給与や福利厚生)にはある程度相関関係があります。

原資となる売上や利益が少なければ待遇に転嫁することは難しくなりますから、事業規模が小さい事業所では出せる金額に限りがあるのは当然のことです。

(こちらもあくまでも一般論のため、売上規模は小さい事業所でも特殊技術があることで利益率が高い等の理由によって好待遇はもちろんありえます)

それに加えて、個人事業は雇用人数によって加入義務のある社会保険の内容が異なります。五人未満の事業所であれば、健康保険と厚生年金は一定の条件を満たしたときの任意加入となるため、加入義務はありません。

もしも雇用主が個人事業主で、従業員数が五人未満の場合、雇用されているのにも拘らず健康保険と厚生年金の対象外となり、自身で国民健康保険と国民年金の支払いをすることとなります。

それってそんな問題?と思う方もいると思いますが、例えば国民健康保険は個人単位での加入に対して、社会保険であれば家族単位となるために保険料の負担額は社会保険の方が軽くなる傾向にありますし、厚生年金自体にも将来の受給額には大きな不安がある昨今ですが、国民年金は厚生年金よりも更に受給額が少なくなる傾向にあります

社会保険の加入というのは、雇用をする事業所としては最低限の福利厚生です。

もちろん、加入義務がなくとも前述の条件を満たして任意加入をしている個人事業主はあります。しかし、法人であれば社会保険の加入は義務であるため、入っていないということは法律上あり得ないことになります。

又、待遇以外で大きな要素としては事業の継続性というものがあります。

個人事業というのはあくまでもその事業主が営んでいるものですので、その事業主の方が例えば亡くなってしまったら、基本はそれで終わってしまいます。

(承継に関する様々な制度はありますが…)

しかし、法人は代表者の変更によってその会社が続いていきます。

現在中小企業では後継者不足による廃業等が少なくないため、法人であるからといって事業の継続性が確実にあるというわけではありませんが、それでも長期に渡って勤務をするのであれば、個人事業よりも法人の方が一般的に安心できるといえます

個々の事業所の状況によって条件等は大きく異なるために断言はできません。

しかし、待遇の面でも長期的な勤務という観点で見ても雇用される立場で勤務先を選ぶのであれば、よほどの縁等がない限りは法人を選ぶ方が無難であることは間違いではないと考えます。

弊社は『大松建設興業株式会社』という名称のとおり法人です。

創業三十七年目で、現社長は二代目の社長となります。