BLOG

法人と個人…雇用される側の話

皆様、こんにちは。

愛知県豊橋市の土木建設業、大松建設興業株式会社です。

先日より建設業の働きかたについてブログを書かせていただいています。

今回のテーマは勤務先が法人であるか個人であるかという話です。

そもそも法人とは何?

法人とは法律の規定によって『人』と同様の権利義務を得られる組織や団体のことを指します。
法人毎に根拠法令は異なりますが、それぞれの法の趣旨に沿って設立され、その定められた目的内で活動をすることができます。
又、法人はその名のもとに財産の所有等も可能です。

皆さんも耳にしたことのある株式会社、有限会社、合同会社等々…『会社』と名のつくものは法人です。
(有限会社は二十年近く前に会社法という法律が制定されたことによって、新規に作ることができなくなりました。
今でも存在する有限会社は全て会社法制定前に設立して今でも残っている会社になります。
又、会社以外にも法人形態というものは多数ありますが、今回の話とは特に関係がないため割愛します)

それに対して個人とは?

それに対して個人とは?言葉のとおりですね。
もともと存在する『個人』は法律等で制限のない限りは自由に事業活動や契約行為、物の所有などをできるため、
その自由のもとで個人事業主として事業活動をすることも認められています。

法人は法律によって必要な手続きを行ったうえで存在するのに対して、個人は生まれた時から当然に存在しているものとなります。

雇用される立場としての視点

法人と個人、起業に関する話では必ず出てくる要素ではありますが、雇われる側の視点としてはどのような違いがあるのでしょうか?

事業の規模と拡大の要素

個人事業主といっても従業員を雇用することはできますし、一人でも法人の設立は可能です。
そのため、個人だから小規模、法人だから大規模と一概に言うことはできませんが、一般的には法人の方が事業規模は大きくなります。
(個人事業主として数年間事業継続後、事業拡大のために法人化という例は非常に多いため、イメージしやすいと思います)

そして、事業規模と待遇(給与や福利厚生)にはある程度相関関係があります。

給与面については、原資となる売上や利益が少なければ待遇に転嫁することは難しくなりますから、事業規模が小さい事業所では出せる金額に限りがあるのは当然のことです。
(あくまでも一般論のため、売上規模は小さい事業所でも特殊技術があることで利益率が高い等の理由によって好待遇はもちろんありえます)

雇用した際の社会保険に関する義務が異なる

個人事業は雇用人数によって加入義務のある社会保険の内容が異なります。
五人未満の事業所であれば、健康保険と厚生年金は一定の条件を満たしたときの任意加入となるため、加入義務はありません。

もしも雇用主が個人事業主で、従業員数が五人未満の場合、雇用されているのにも拘らず健康保険と厚生年金の対象外となり、従業員が自身で国民健康保険と国民年金の支払いをすることとなります。

それってそんな問題?と思う方もいると思いますが、例えば国民健康保険は個人単位での加入に対して、社会保険であれば家族単位となるために保険料の負担額は社会保険の方が軽くなる傾向にありますし、厚生年金自体にも将来の受給額には大きな不安がある昨今ですが、国民年金は厚生年金よりも更に受給額が少なくなる傾向にあります。

法人は社会保険の加入が義務付けられている

対して法人は、法人であるというだけで社会保険の加入が義務となっています。

加入義務のない個人でも前述の条件を満たして任意加入をしている個人事業主は存在しますが、法人であれば当然のことなので確認する必要がありません。

事業の継続性という話

待遇以外で大きな要素としては事業の継続性というものがあります。

個人事業は基本的にはその人一代

個人はその文字のごとくその【個人】なのですから、基本的にはその人が辞めたらそれで終わりです。
店舗などで連綿と事業を継続していることもありますが、法律の視点から見ると継続しているものではなく、先代と同じ場所、同じ屋号で後継者が事業を行っているだけという形になります。

法人は法律で定められた人格であり、その中身が変わることは必然である

極端な話、法人は代表者の変更によってその会社が続いていきます。

現在中小企業では後継者不足による廃業等が少なくないため、法人であるからといって事業の継続性が確実にあるというわけではありませんが、
それでも長期に渡って勤務をするのであれば、個人事業よりも法人の方が一般的に安心できるといえます。

個々の事業所の状況によって条件等は大きく異なるために断言はできません。

しかし、待遇の面でも長期的な勤務という観点で見ても雇用される立場で勤務先を選ぶのであれば、よほどの縁等がない限りは法人を選ぶ方が無難であることは間違いではないと考えます。

大松建設興業株式会社は【株式会社】の名のとおり法人です

大松建設興業株式会社は昭和六十三年に設立された法人であり、現在の代表は二代目の社長です。

当然のように社会保険関係は完備しており、退職金共済への加入もしています。