皆様、こんにちは。
愛知県豊橋市の土木建設業、大松建設興業株式会社です。
先日より建設業の働き方等についてブログを書かせていただいています。
今週のテーマは公共工事が中心の弊社ではありますが、民間企業や一般の方から工事のご相談をいただいた際の工事の手続きに関する話です。
通称『承認工事』とよばれる申請手続き
住宅や店舗の建設、改修のときに敷地へ出入りする道路が現状のままでは通行に支障をきたすときが多々あります。
歩道のある道路沿いに建物や駐車場があるとき

歩道と車道を区分するにはガードレールなどのような防護柵か歩車道境界ブロックとよばれる縁石が設置されています。
そして、目的の建物や駐車場等に車道から自動車が出入りするときには乗入口(写真の縁石のない部分)を使用します。
※写真はある乗入箇所の拡幅工事前
そして、目的の建物や駐車場等に車道から自動車が出入りするときには乗入口(写真の縁石のない部分)を使用します。
※写真はある乗入箇所の拡幅工事前
出入りの安全の為に乗入口を広げたり、位置をずらしたりすることはできるけれども

この乗入口が建物や駐車場の中に対して狭かったり、立て直した建物の位置関係で場所が悪くなると、安全な出入りが困難になるために乗入口を拡幅したり位置をずらしたりすることができます。
しかし、そのためには様々な条件があるため、道路管理者(市町村道ならその市町村、都道府県道なら都道府県の地域事務所、国道ならその管轄する国道事務所)の担当部署へ申請を出す必要があります。
この申請は道路管理者によって多少名称が異なりますが、通称『承認工事』と呼ばれています。
※写真はある乗入箇所の拡幅工事後
しかし、そのためには様々な条件があるため、道路管理者(市町村道ならその市町村、都道府県道なら都道府県の地域事務所、国道ならその管轄する国道事務所)の担当部署へ申請を出す必要があります。
この申請は道路管理者によって多少名称が異なりますが、通称『承認工事』と呼ばれています。
※写真はある乗入箇所の拡幅工事後
例えば豊橋市へ申請するなら
弊社の所在地であるため、豊橋市道での工事が中心となるために豊橋市を例に挙げます。
まずは最初に担当部署へ相談に行き、その工事が承認されるかの可能性を確認します。
申請の余地があるのでしたら、必要となる書類を収集するのと共に計画図面を作成し、申請書類を揃えていきます。
計画図面で気を付けることは、
・水の流れが適切か
・工事箇所の両端(現況のままのところ)に支障は生じないか、適切にすり付けられるか
・入れ替える縁石や側溝等は適した規格のものを使用しているか
等々があります。
又、建物や駐車場の配置等から適切な広さと範囲であるかを説明するための配置図や軌跡図、理由書などの添付を求められることもあります。
弊社では工事を受注したら自社で承認申請から実際の工事、完了時の手続きまで行うことができます。
まずは最初に担当部署へ相談に行き、その工事が承認されるかの可能性を確認します。
申請の余地があるのでしたら、必要となる書類を収集するのと共に計画図面を作成し、申請書類を揃えていきます。
計画図面で気を付けることは、
・水の流れが適切か
・工事箇所の両端(現況のままのところ)に支障は生じないか、適切にすり付けられるか
・入れ替える縁石や側溝等は適した規格のものを使用しているか
等々があります。
又、建物や駐車場の配置等から適切な広さと範囲であるかを説明するための配置図や軌跡図、理由書などの添付を求められることもあります。
弊社では工事を受注したら自社で承認申請から実際の工事、完了時の手続きまで行うことができます。
申請を出す必要があるの?という疑問を持つ方がいるかもしれません
実際に街を見ると、明らかに申請を出していないであろう乗入口を見ることがあります。
(明らかに規格の違う縁石が設置されていたり、舗装の復旧が規定通りにされていない、基準を明らかに逸脱した開口幅になっているなど)
申請には相応の時間と費用が掛かりますので、そのような疑問を思う方が見えても仕方ないかもしれません。
しかし、無許可で工事を行うことは、れっきとした違法行為です。(道路法)
もしも住宅や店舗、駐車場等の出入の際に道路部分に手を加える必要がある際には、まず一度道路管理者や建設会社等に相談をしてください。
(明らかに規格の違う縁石が設置されていたり、舗装の復旧が規定通りにされていない、基準を明らかに逸脱した開口幅になっているなど)
申請には相応の時間と費用が掛かりますので、そのような疑問を思う方が見えても仕方ないかもしれません。
しかし、無許可で工事を行うことは、れっきとした違法行為です。(道路法)
もしも住宅や店舗、駐車場等の出入の際に道路部分に手を加える必要がある際には、まず一度道路管理者や建設会社等に相談をしてください。